一任・助言
投資一任サービスの対象者は誰ですか?
ウェブサイトによると、本サービスの対象は、資本市場法施行令第271条第1項に定める専門投資家である機関投資家です。
詳しくは、代表電話(+82-2-476-4840)までお電話いただくか、お問い合わせページ(https://www.bnbasset.com/en/company/contact.php)をご覧ください。
回答は一般的な情報であり、投資勧誘ではありません。過去の収益率は将来の収益を保証するものではなく、集合投資証券は預金保険による保護の対象ではありません。