Investor Protection

投資家保護

金融消費者保護法が保障する権利と、苦情の受付方法をご案内します。

Your rights

金融消費者の権利

  1. 01

    説明を受ける権利

    金融商品の勧誘を受ける際、商品の重要な内容とリスクを理解できるよう説明を受けることができます。(金融消費者保護法第19条)

  2. 02

    適合性・適正性の原則

    金融会社は消費者の財産状況、投資経験、目的を確認し、これに適合しない商品を勧誘してはなりません。(同法第17条、第18条)

  3. 03

    申込撤回権

    法令で定める投資性商品および一部の投資一任・信託契約は、契約書類を受け取った日から7日以内に申込みを撤回することができます。(同法第46条)

  4. 04

    違法契約解除権

    金融会社が説明義務などの販売規制に違反して契約を締結した場合、違反の事実を知った日から1年以内(契約日から5年以内)に契約の解除を求めることができます。(同法第47条)

  5. 05

    資料閲覧請求権

    紛争調停や訴訟の遂行など権利救済のため、金融会社が記録・保存している資料の閲覧を求めることができます。(同法第28条)

  6. 06

    紛争調停の申請

    金融に関する紛争があるときは、金融監督院長に紛争調停を申請できます。金融監督院には、これを審議する金融紛争調停委員会があります。双方が調停案を受け入れた場合、裁判上の和解と同じ効力を持ちます。(同法第33条、第36条、第39条)

これらの権利の根拠は金融消費者保護法です。適用の有無は、商品と契約の種類、および一般金融消費者に当たるかどうかによって異なり得ます。 金融消費者保護法(law.go.kr)

Six sales principles

金融商品の6つの販売原則

金融商品販売業者などが守るべき六つの販売原則です。以下は、法律の趣旨を短くまとめた一般的なご案内です。

  1. 01

    適合性の原則

    一般金融消費者に契約締結を勧誘するときは、財産状況、投資経験、契約目的などに照らして不適合な商品を勧誘してはなりません。(第17条)

  2. 02

    適正性の原則

    勧誘を伴わない販売であっても、法令が定める商品が消費者の財産状況などに照らして適正でないときは、その事実を告げ、確認を受けなければなりません。(第18条)

  3. 03

    説明義務

    契約締結を勧誘するとき、または消費者が説明を求めたときは、商品の重要な事項を理解できるよう説明しなければなりません。(第19条)

  4. 04

    不公正な営業行為の禁止

    優越的な地位を利用して、消費者の意思に反する契約を強いたり、不当な担保・保証または便益を求めたりしてはなりません。(第20条)

  5. 05

    不当な勧誘行為の禁止

    不確実な事項を断定的に告げたり、事実と異なる内容を告げたり、客観的な根拠なく他の商品と比較して勧誘したりしてはなりません。(第21条)

  6. 06

    虚偽・誇張広告の禁止

    金融商品の広告に、偽りの内容や誇張した内容を含めたり、損失が補てんされる、または利益が保証されると誤解させる表示をしたりしてはなりません。(第22条)

金融消費者保護法(law.go.kr)

Complaints

苦情の受付

苦情やご不満は、下記の代表連絡先で承ります。お申し出の際は、お名前、ご連絡先、お問い合わせ内容を併せてお知らせください。

代表電話
+82-2-476-4840
代表メール
info@bnbasset.com
郵送先
韓国ソウル特別市永登浦区国際金融路10 Two IFC 24階(〒07326)

How a complaint moves

苦情の処理手順

苦情は次の順で扱います。かかる時間は事案ごとに異なるため、このページには社内の期限を記していません。

  1. 01

    受付

    代表電話、代表メール、郵送で受け付けます。お名前、ご連絡先、苦情の要点をお知らせください。ご加入の商品があれば、商品名と契約時期を添えていただくと確認に役立ちます。

  2. 02

    事実の確認

    お申し出の内容と、会社が保管する関連資料を確認します。内容が十分でない場合は追加でお尋ねします。

  3. 03

    処理結果のご連絡

    確認した事実に基づき、電話やメールなど連絡が取れる方法で処理結果をお知らせします。

  4. 04

    異議がある場合

    ご連絡した内容に異議がある場合は、金融監督院の金融民願センター(韓国国内から局番なしで1332)と、韓国金融投資協会の紛争調停をご案内します。外部機関の手続きと期間は、各機関の基準によります。

External bodies

外部機関

上記は一般的なご案内であり、具体的な適用の可否は商品および契約の種類によって異なる場合があります。 金融詐欺にご注意