メザニン・プレIPO・SPAC
SPACの預託金はどこに預けられ、どのような場合に引き出せるのですか?
金融投資業規程上、SPACは最初の募集以後に発行した株券の発行金額の90%に相当する金額以上を証券金融会社または信託業者に預託・信託しなければならず、公募前の株主やその特殊関係人に当たる機関は除かれます。
この資金は合併登記前には引き出したり担保に提供したりすることができず、合併に反対する株主の株式買取請求に伴う買取代金を支払う場合と、解散事由が生じて公募株主に支払う場合にのみ引き出すことができます。解散事由には、期限内の未上場、期限内の合併登記の未完了、上場廃止(合併により他の法人が上場する場合を除く)があります。
この回答は2026.10.14時点の一般的な金融情報であり、投資勧誘ではありません。制度や税率は変わる場合があるため、出典機関の最新情報もあわせてご確認ください。