株式投資

中間配当と四半期配当とは何ですか?

年1回決算を行う会社は、定款に定めれば、事業年度中に1回、取締役会の決議により中間配当を行うことができます(商法)。

株券上場法人は、定款で定めるところにより、3月・6月・9月の末日から45日以内の取締役会決議によって金銭による四半期配当を行うことができ、四半期配当金は原則として決議日から1か月以内に支払わなければなりません。いずれの場合も、直前決算期の純資産などを基準とした限度があります。

最終更新

この回答は2026.10.14時点の一般的な金融情報であり、投資勧誘ではありません。制度や税率は変わる場合があるため、出典機関の最新情報もあわせてご確認ください。