制度・規制
契約後に申込を取り消す(撤回する)ことはできますか?
金融消費者保護法第46条および同法施行令により、投資性商品の申込撤回権は、募集期間の終了後に投資が開始される高リスクの金融投資商品、高リスクの投資一任契約、一部の信託契約などの特定の商品と、投資助言契約にのみ認められています。
対象となる契約は、契約書類を受け取った日から7日以内に撤回できます。販売会社にご確認ください。
回答は一般的な情報であり、投資勧誘ではありません。過去の収益率は将来の収益を保証するものではなく、集合投資証券は預金保険による保護の対象ではありません。