IPO・公募株
公募金額が10億ウォン未満なら、証券申告書を提出しなくてよいのですか?
はい。募集・売出しには該当するものの、金額が10億ウォン未満のいわゆる「少額公募」では証券申告書を提出しません。
その代わり、投資家が発行人に関する基礎情報を把握できるよう、募集・売出し開始の3日前までに監査報告書などの少額公募開示書類を、終了時には結果報告書を提出しなければなりません。証券申告書の審査を経ない分、投資家自身が情報を入念に確認する必要があります。
この回答は2026.10.14時点の一般的な金融情報であり、投資勧誘ではありません。制度や税率は変わる場合があるため、出典機関の最新情報もあわせてご確認ください。