税金・制度
海外株式・ファンドの配当で外国に税金を納めた場合、また納めなければなりませんか?
所得税法は、外国で納めた所得税額がある場合、国内の源泉徴収税額からその外国所得税額を差し引いて源泉徴収するよう定めています。
外国で納めた税額が国内の源泉徴収税額より多い場合、超過分はないものとみなされます。ファンドを通じた間接投資における外国納付税額控除の方式は、最近の税法改正で変更された部分がありますので、国税庁の案内でご確認ください。
この回答は2026.10.14時点の一般的な金融情報であり、投資勧誘ではありません。制度や税率は変わる場合があるため、出典機関の最新情報もあわせてご確認ください。