税金・制度
海外の金融口座も申告する必要がありますか?
居住者や内国法人が保有する海外金融口座の残高合計が、その年の各月末日のうちいずれか1日でも5億ウォンを超えた場合は、翌年6月に申告しなければなりません。
現金だけでなく、海外口座の株式、債券、集合投資証券、仮想資産なども含まれます。申告しなかったり過少に申告したりすると、未申告金額の10%(上限10億ウォン)の過料が科される場合があります。
この回答は2026.10.14時点の一般的な金融情報であり、投資勧誘ではありません。制度や税率は変わる場合があるため、出典機関の最新情報もあわせてご確認ください。