投資家保護

「元本は必ず保証されます」「確実に上がります」という勧誘は問題ないのですか?

不確実な事項について断定的に述べたり、確実であると誤認させたりすることは、金消法上の不当勧誘行為に該当します。

投資性商品の広告でも、損失補填や利益保証があるかのように誤認させる表現は禁止されています。このような話を聞いたら、説明書のリスクに関する内容をご自身で確認し、必要であれば金融会社や金融監督院にお問い合わせください。

最終更新

この回答は2026.10.14時点の一般的な金融情報であり、投資勧誘ではありません。制度や税率は変わる場合があるため、出典機関の最新情報もあわせてご確認ください。