投資家保護

不当勧誘行為とは何ですか?

不当勧誘行為とは、契約を勧誘する際に不確実な事項について断定的判断を提供したり、商品内容を事実と異なって伝えたり、価値に重大な影響を与える事項を伝えなかったりする行為をいいます。

客観的な根拠なく他の商品より有利だと比較すること、要請がないのに訪問・電話で投資商品を勧誘すること、断ったにもかかわらず勧誘を続けることも禁止されています。内部統制基準に基づく職務教育を受けていない者に勧誘業務を行わせることも不当勧誘に該当します。

最終更新

この回答は2026.10.14時点の一般的な金融情報であり、投資勧誘ではありません。制度や税率は変わる場合があるため、出典機関の最新情報もあわせてご確認ください。