投資家保護

金融会社が電話で投資商品を勧誘してもよいのですか?

投資性商品については、消費者が要請していないのに訪問・電話などリアルタイムの対話方式で契約を勧誘することが禁止されています。

また、金融商品を紹介または勧誘する目的で午後9時から翌日午前8時までの間に訪問したり連絡したりすることも、消費者が要請した場合を除き禁止されています。一般金融消費者は勧誘目的の連絡をしないよう求めることができ、金融会社は直ちにこれに従わなければなりません。

最終更新

この回答は2026.10.14時点の一般的な金融情報であり、投資勧誘ではありません。制度や税率は変わる場合があるため、出典機関の最新情報もあわせてご確認ください。