添付資料は韓国語のみでのご提供となります。
金融消費者保護法の施行(2021年9月25日)に伴い、「金融消費者保護内部統制基準(同法第16条第2項)」および
「金融消費者保護基準(同法第32条第3項)」が下記のとおり施行されることをお知らせいたします。
-記-
1. 制定基準名
(1) 金融消費者保護内部統制基準
(2) 金融消費者保護基準
2. 制定目的
(1) 金融消費者保護内部統制基準:会社の役職員および金融商品販売代理・仲介業者が職務を遂行する際に
遵守すべき基準および手続を定めることにより、金融消費者の権益を保護すること
(2) 金融消費者保護基準:金融消費者の権益増進ならびに効果的な消費者被害の予防および迅速な救済のための
基本指針を提供し、会社が金融消費者の信頼を得て競争力を高めること
3. 施行日:2021年9月25日
※添付
1. 金融消費者保護基準 1部。以上。