投資家保護

金消法では金融商品をどのように区分していますか?

金消法は、すべての金融商品を預金性、貸出性、保障性、投資性の4つの類型に分けています。株式・ファンド・デリバティブ・信託契約・投資一任契約・P2P連携投資などは投資性商品に該当します。

1つの商品が2つ以上の類型に該当する属性を持つ場合は、それぞれの類型すべてに属するものとみなします。

最終更新

この回答は2026.10.14時点の一般的な金融情報であり、投資勧誘ではありません。制度や税率は変わる場合があるため、出典機関の最新情報もあわせてご確認ください。