投資家保護
説明書は必ず紙で受け取らなければなりませんか?
いいえ。金消法施行令は、説明書を書面の交付、郵便または電子メール、携帯電話のショートメッセージなど電子的な意思表示で提供できると定めています。
金融委員会は、モバイルアプリやタブレットの画面で説明書の内容を示すことも電子的な意思表示に含まれると説明しました。受け取った説明書は、後日に備えて保管しておくことをおすすめします。
この回答は2026.10.14時点の一般的な金融情報であり、投資勧誘ではありません。制度や税率は変わる場合があるため、出典機関の最新情報もあわせてご確認ください。