投資家保護
紛争調停中に金融会社が訴訟を起こして調停を回避することはできますか?
一般金融消費者が申し立てた事件で、主張する権利や利益の価額が2,000万ウォン以下の少額紛争については、調停手続きが開始されると、金融会社は調停案の提示を受けるまで訴訟を提起することができません。
また、調停が申し立てられた事件について訴訟が係属している場合、裁判所は調停が終了するまで訴訟手続きを中止することができます。金融会社が訴訟によって紛争調停を回避できないようにするための制度です。
この回答は2026.10.14時点の一般的な金融情報であり、投資勧誘ではありません。制度や税率は変わる場合があるため、出典機関の最新情報もあわせてご確認ください。