メザニン・プレIPO・SPAC

SPACの公募前株主(発起人など)も、合併の議決や株式買取請求ができるのですか?

制限されます。韓国取引所の上場規程は、SPACの公募前株主等が合併に関する議決権と株式買取請求権を行使できないようにしており、これに違反して合併手続きを進めると上場廃止事由となります。

SPACは合併の株主総会の結果を開示する際、公募前株主等の議決権行使・買取請求の有無、合併価額が預託資金の80%以上かどうか、合併対象と特別な利害関係があるかどうか、合併後の売却制限の対象者と期間なども併せて明らかにしなければなりません。合併するかどうかに、公募で参加した株主の意思が反映されるようにするための仕組みです。

最終更新

この回答は2026.10.14時点の一般的な金融情報であり、投資勧誘ではありません。制度や税率は変わる場合があるため、出典機関の最新情報もあわせてご確認ください。