私募ファンド・適格投資家

「私募」で販売するとは、法的にどういう意味ですか?

資本市場法では、50人以上の投資家に新たに発行される証券の取得の申込みを勧誘することを「募集」といい、募集に該当しない勧誘を「私募」といいます。

50人を数える際は、申込み勧誘日前6か月以内に同じ種類の証券の勧誘を受けた人を合算しますが、専門投資家や、最大株主・役員などの縁故者等は除外します。50人未満であっても、発行後1年以内に50人以上に譲渡される可能性がある場合などは募集とみなされます。

最終更新

この回答は2026.10.14時点の一般的な金融情報であり、投資勧誘ではありません。制度や税率は変わる場合があるため、出典機関の最新情報もあわせてご確認ください。