投資家保護

訪問・電話の販売員が本当に金融会社の社員かどうか確認できますか?

金消法上、訪問販売や電話勧誘販売を行おうとする金融会社は、当該役職員の名簿を作成しなければならず、消費者が求めればいつでもその身元を確認できるようにしなければなりません。

販売員は、訪問・電話が販売勧誘目的であることと、自分の氏名、販売する商品の種類と内容をあらかじめ明らかにしなければなりません。身元が疑わしい場合は、当該金融会社の公式連絡先で直接確認してください。

最終更新

この回答は2026.10.14時点の一般的な金融情報であり、投資勧誘ではありません。制度や税率は変わる場合があるため、出典機関の最新情報もあわせてご確認ください。