メザニン・プレIPO・SPAC
株価が下落した場合、転換価額はどこまで引き下げられるのですか?
時価下落に伴うリフィキシング(下方調整)を行うには、発行時の取締役会で調整事由、調整日、具体的な調整方法をあらかじめ定めなければならず、調整後の転換価額は、発行時の転換価額の70%以上であり、かつ調整日の前日を基準に改めて算定した時価基準の価額以上でなければなりません。
70%より低くするには、定款で転換価額の調整を株主総会の特別決議事項と定め、当該社債の発行時に株主総会で最低調整価額と社債の金額を具体的に定める必要があります。2024年12月に施行された改正により、この例外は発行のたびに株主総会の特別決議を経る場合に限定されました。
この回答は2026.10.14時点の一般的な金融情報であり、投資勧誘ではありません。制度や税率は変わる場合があるため、出典機関の最新情報もあわせてご確認ください。