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交換社債の交換対象株式はどのように確保・保管されるのですか?

交換社債は、発行会社が保有する他社株式などの有価証券と交換する社債であるため、交換する株式や有価証券の種類・内容、交換の条件、交換請求期間を取締役会が定めます。

商法施行令上、発行会社は、社債権者が交換を請求する時または交換請求期間が終了する時まで、交換に必要な株式や有価証券を韓国預託決済院に預託するか電子登録機関に電子登録しなければならず、当該機関はこれを信託財産である旨を表示して管理します。交換対象証券をあらかじめ別に確保しておき、交換請求に応じられるようにするための仕組みです。

最終更新

この回答は2026.10.14時点の一般的な金融情報であり、投資勧誘ではありません。制度や税率は変わる場合があるため、出典機関の最新情報もあわせてご確認ください。