メザニン・プレIPO・SPAC
私募で発行された上場会社の転換社債には、なぜ1年間の転売制限が付くのですか?
証券を50人未満に私募で発行しても、発行後1年以内に50人以上に渡る可能性があれば法律上は公募(募集)とみなされ、証券申告書を提出しなければなりません。
上場会社の株式に転換される社債はこの転売基準に該当し得るため、これを避けるには、発行直後に韓国預託決済院に預託(電子登録)し1年間引き出し・売却しない旨の契約を結ぶか、権利行使禁止期間を発行後1年以上と定めるなどの措置が必要です。50枚未満で発行し、1年以内の券面分割を禁止する特約を設ける方法も規程に定められています。こうした条件のため、私募転換社債は発行後一定期間、他人に自由に譲渡することが困難です。
この回答は2026.10.14時点の一般的な金融情報であり、投資勧誘ではありません。制度や税率は変わる場合があるため、出典機関の最新情報もあわせてご確認ください。